平田村議会 2022-12-13 12月13日-02号
この議案につきましては、特別職の給与の引上げではなく期末手当の額の引上げでございまして、村長等の給与に関する条例第3条第2項では、村長等の通勤手当及び期末手当の額は、職員の給与に関する条例の例によるとうたわれておりますので、この条例に基づき適正に支給しているものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、総務課長から答弁させます。 ○議長(吉田好之君) 総務課長。
この議案につきましては、特別職の給与の引上げではなく期末手当の額の引上げでございまして、村長等の給与に関する条例第3条第2項では、村長等の通勤手当及び期末手当の額は、職員の給与に関する条例の例によるとうたわれておりますので、この条例に基づき適正に支給しているものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、総務課長から答弁させます。 ○議長(吉田好之君) 総務課長。
本議案につきましては、今年度福島県人事委員会勧告に基づき、一般行政職給料表及び医療職給料表に定める給料月額並びに期末・勤勉手当の支給割合を引き上げるとともに、宿日直手当及び通勤手当の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。
第12条の通勤手当の改正でございます。参照条項の文言を追加するものと、改正前の「その者」という文言を「当該職員」と改めるものであります。そして、通勤手当のうち、自動車利用での支給の上限を6万700円から6万7,900円に引き上げるものでございます。距離数に応じた通勤手当額については、規則で定めるものとなります。
3節職員手当等につきましては、中学校における町講師採用に伴う住居手当・勤勉手当・通勤手当・期末手当等の増及び小学校町講師分の超過勤務手当の増によるものでございます。また、13節使用料及び賃借料につきましては、学習ソフト使用料の計上によるものでございます。
1節報酬、3節職員手当等及び8節旅費は、マイナポイント事業に係る会計年度任用職員2名分の報酬、期末手当、通勤手当分を計上するものでございます。 資料は7ページになります。 12節委託料では、本年6月で完全移行とした旧告知システムのサーバー撤去等業務委託料を計上し、J-ALERTシステム一部公開業務委託料、IP告知システム等使用料管理ソフト変更業務委託料を補正増するものでございます。
3項1目戸籍住民基本台帳費1万5,000円の増、こちらは人事異動に伴う通勤手当の増によるものでございます。 4項3目参議院議員選挙費24万6,000円の増、こちらは参議院議員通常選挙の期日前投票事務に従事する18名分の報償費の計上によるものでございます。
委員が、通勤手当が改正となる際のガソリン価格の変動の条件についてただしたのに対し、執行部からは、福島県人事委員会の勧告に基づいており、引上げの際の具体的な条件は示されていないとの答弁がありました。 次に議案第20号について、審査いたしました。 委員が、福島圏域との連携で期待することはとただしたしたのに対し、執行部からは、こおりやま広域圏にも福島圏域にも多くの方が通勤通学している。
◆18番(国分勝広君) この通勤手当、これの6万7,000円、これの根拠。これは燃料費だけなのか、車検とかそういう整備料も含まれているのか、その辺の内容をお聞きしたいんですが。 ○議長(三瓶裕司君) 総務政策部長。 ◎総務政策部長(柴田久幸君) 通勤手当につきましては、距離数に応じて細かく金額が定められております。
本議案につきましては、昨年10月に行われた福島県人事委員会勧告に基づき、職員の通勤手当の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 改正の内容といたしましては、ガソリン価格の変動など通勤実情を踏まえ、自動車等を使用している職員に対する通勤手当の上限を5万7,800円から6万700円に引き上げるものであります。 なお、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
議案第7号職員の給与に関する条例の一部改正については、福島県人事委員会勧告に準じて本市職員の通勤手当を令和4年4月から改定するため、所要の改正を行うものであります。 議案第8号個人情報保護条例の一部改正については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の廃止等に伴い、引用する法律名等を改めるものであります。
本案は、令和3年福島県人事委員会勧告により改正された福島県の職員の給与に関する条例に準じて、通勤手当支給に関する上限額を改正するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第5号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
2款1項1目一般管理費564万4,000円の増、こちらは2節から12節までの増によるもので、2節給料につきましては、フルタイム会計年度任用職員2名増員に伴う増、3節職員手当につきましては、児童手当2名分の増及び会計年度任用職員通勤手当2名分の増、4節共済費につきましては、フルタイム会計年度任用職員等の増員に伴う社会保険料の増及び共済加入会計年度任用職員の標準報酬月額の改定及び共済加入正規職員数増に伴
2款1項1目一般管理費386万1,000円の減、こちらは3節及び11節の増減によるもので、3節につきましては4月1日付人事異動に伴う期末勤勉手当の減及び会計年度任用職員通勤手当の増、11節につきましては行政区長等非常勤特別職及び有償ボランティアの災害補償保険料の増額によるものでございます。
内容といたしましては、林業行政に係る諸課題の対応に当たるため、林政アドバイザー1人を会計年度任用職員として雇用するために、1節報酬で報酬168万円、2節職員手当で期末手当分15万円、3節共済費で社会保険料25万5,000円、8節旅費で費用弁償、いわゆる通勤手当を8万9,000円計上するものでございます。 続きまして、3目林道維持費でございますが、210万7,000円を増額するものであります。
総務課長より、本条例は規定している通勤手当の支給限度額を、令和2年度福島県人事委員会勧告における職員の通勤手当に準じ5万9,900円から5万7,800円へ減額改正するものであり、本年4月1日から施行するものであるとの説明がありました。
一方給料は正規の3分の1から半分程度という状況で、任用期間は半年もしくは1年という期限つきで任用が繰り返され、何十年と働いても昇給はなく、通勤手当等の各種手当も不十分なまま、年休や各種休暇でも正規職員との大きな差があるというのが現実で、増え続ける非正規職員の置かれた状況は決して楽観できるものではないと考えられておりますけれども、見解を伺うものでございます。 ○議長(中川庄一君) 総務部長。
本議案につきましては、昨年11月の県人事委員会勧告に基づき、職員の通勤手当の限度額を引き下げるため、条例の改正をするものであります。 改正の内容といたしましては、ガソリンの価格の変動など通勤実情を踏まえ、自動車等を使用している職員に対する通勤手当の上限を5万9,900円から5万7,800円に引き下げるものであります。 議案第7号 本宮市税条例の一部を改正する条例制定について。
議案第6号職員の給与に関する条例等の一部改正については、福島県人事委員会勧告に準じて本市職員の通勤手当を令和3年4月から改定するため、及び新型コロナウイルス感染症への対応を行った職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めるため、所要の改正を行うものであります。
議案第20号、相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、令和2年度福島県人事委員会の勧告における職員の通勤手当に準じて最近のガソリン価格の変動等を踏まえ、通勤手当の上限を5万7,800円に引き下げるために改正するもので、本年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第4号白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福島県職員の給与に関する条例の一部改正に準じ、通勤手当の上限を引下げるため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第5号白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、超過勤務手当等を算出する場合の端数の取扱いを規定するため、所要の改正を行うものであります。